東京高等裁判所 昭和33年(ツ)4号 判決
賃貸借契約は当事者の一方が相手方にある物の使用及び収益をなさしめることを約し、相手方がこれにその賃金を支払うことを約するによつて成立する債権契約であるから、たとえ他人の所有物を同人に対抗しうべき権原にもとずかずして、これを他に賃貸する旨約した場合においても、当事者の善意、悪意を問わず有効と解すべきである。
(奥田 牧野 青山)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
賃貸借契約は当事者の一方が相手方にある物の使用及び収益をなさしめることを約し、相手方がこれにその賃金を支払うことを約するによつて成立する債権契約であるから、たとえ他人の所有物を同人に対抗しうべき権原にもとずかずして、これを他に賃貸する旨約した場合においても、当事者の善意、悪意を問わず有効と解すべきである。
(奥田 牧野 青山)